1963-06-26 第43回国会 衆議院 建設委員会 第28号
○田中(幾)委員 それですから、禅問答みたいなことになって、もっとはっきりしなければならぬのですけれども、どうも私の頭にぴんとこないのです。大体私は河川の管理というものが重心になっておると思う。あとからずっと申し上げていくつもりでありますけれども、河川管理の原則というのが二条にありまして、「保全、利用その他の管理」とあるのですが、管理ということは一体どの程度のものが管理ですか。ものを管理するという概念
○田中(幾)委員 それですから、禅問答みたいなことになって、もっとはっきりしなければならぬのですけれども、どうも私の頭にぴんとこないのです。大体私は河川の管理というものが重心になっておると思う。あとからずっと申し上げていくつもりでありますけれども、河川管理の原則というのが二条にありまして、「保全、利用その他の管理」とあるのですが、管理ということは一体どの程度のものが管理ですか。ものを管理するという概念
○田中(幾)委員 これは基本法だということはしばしば大臣の口から承っております。基本法とは一体何ですかす河川に関する基本というのは一体何をいっておるのか。第一条の三つの目的がすなわち基本だろうと思うのですが、私の言うように、ほかの法律によっていろいろと機能を発揮する法律がたくさんあって、河川というものはそれらによって制約されておるわけです。残るものは何かといえば基本だ、こういうのですが、一体どこをどうするのが
○田中(幾)委員 この法案の改正については賛成者もあり反対もある、世論必ずしも一致していないことは大臣もよく御承知であろうと思います。私は、本法の改正は旧法と管理権が逆になっている、少なくとも一級河川につきましては地方庁から建設大臣のほうへ移った、これは間違いないことですね。それから、したがいましてそれに関する限りは、この建設大臣の主管する一級河川に関する限りは、それらに付属する幾多の許可権というものが
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました衆議院議長清瀬一郎君に対する不信任案に対し、反対の趣旨を明らかにしたいと存ずるものであります。(拍手) 先ほど申しましたこの決議案の理由を要約するならば、国会正常化についての責任は議長にあり、その責任を怠ったというに集約することができると思うのであります。もちろん国会法第十九条におきましては、各議院の議長は、議院の秩序を保持
○田中(幾)委員 そうしますと、堤外が堤内ということになりますと、こういう疑問が起こるわけであります。実は川の水が毎年水害が起こると川の堤がだんだん外にいくわけですね。それはあり得ますね。そうすると、前に荒らされておったいわゆる堤外の畑なりたんぼというものは、ちゃんと登記されて私有権のはっきりしたものがあります。そういうものについては予定しておるのかしていないのか。実は私は、実際問題として堤外ならばそういう
○田中(幾)委員 この法案につきましては、だいぶん問題がありそうで、聞けば切りのないことですから、委員会でわれわれよく審議したいと思っておるのですが、もう一つは、第六条に河川区域というものを指定してある。その第三号に「堤外の土地」というものがあります。つまり、堤はいわゆる河岸になるわけですから当然川に入るでしょうが、堤外の土地というものを、なお河川の地域として申請するような規定が書いてあります。これは
○田中(幾)委員 時間もありませんので、二点ばかりお伺いしたいと思います。金澤先生は六月一日発行の「ジュリスト」の座談会に出てこの問題を取り上げておるようでありますから、先生に一、二点お伺いをいたしたいと思います。 河川法によりまして、河川の管理を、第一級河川を建設大臣に移す。管理といいますと、今度の法律には、前の法律のように河岸とか河底とか河床とか水量とかいうものを分けずに、一括して河川といって
○田中(幾)委員 そうすると、買戻権というのは、物に対する買戻権ではなくして、譲り受けた人に対する買戻権である、つまり対人的であって対物的ではない、契約によって生ずるのですから。ですから、三年たって消滅するこの権利というものは、譲り受けた人に対して消滅するのである。私がこれを伺うのは、この三年の期間の買戻権を行使しなかった場合に、譲り渡し人が買い戻しをする権利がなくなる、行使することができなくなる、
○田中(幾)委員 それからもう一つ、買戻権について、買戻権の権利行使は、三十三条の第三項によって、違反の事実のあった日から起算して三年、こういうふうに規定されておりまして、一つの時効のようなことで、三年たつと買戻権は行使ができない、そうすると、これは当然に買戻権の登記のうちから消滅していくのですから、どういうことになりますか。これは法律の規定によって生ずるのではなくして、譲渡人と譲り受け人との間の特約
○田中(幾)委員 関連して一、二点だけ伺っておきたいと思います。 この前の私の質問に対しまして、抵当権の設定はこの法律からははずされる、自由に抵当権の設定はできるのだ、こういうふうに伺っておりますが、同時に、この三十二条の規定でございますが、先取り特権ですね、抵当権の規定が準用されておりますが、御承知のとおり民法の三百四十一条によって準用されておりまするし、これも抵当権と同じように設定の制限はない
○田中(幾)委員 そこで一条ノ二の犯罪というものが、傷害そのものがずばり目的なわけです。あるいは物取りという犯罪の範疇に属する目的をもってやるかもしれません。傷害それ自身が犯罪であり、その犯罪そのものを目的として活動する団体もありましょう。しかし猪俣委員がおっしゃったように、団体行動は犯罪行為でない、適法な労働運動であるというふうに、目的自身が違うわけですね。ですから、第一条の中のこういう処罰の規定
○田中(幾)委員 一般的にはそうも考えられないこともありません。がしかし、農家あたりに猟銃なんか置いてあって、たまたまこれを使って傷害するというような場合も、やはりこれだけ幅が広いと、それもひっかかってくるわけですから、暴力団を対象として取り締まるということでありますならば——もとの条文には「兇器」といって非常に幅を広くしてありますね、これは罪は軽いのですから「兇器」でいいのですが、むしろ暴力団のようなかっこうに
○田中(幾)委員 大臣はもし御用があればけっこうです。 この改正案は、刑事局長の御説明にもありますように、また法制審議会の刑事法部会第二十三回の会議録にもありますように、趣旨は暴力団の構成員もしくは暴力団を取り締まる趣旨からきておることは明瞭であります。それを取り締まることに対しては、先ほど猪俣委員が申されたとおり、われわれもその趣旨に対しては別に反対するものではありません。ただ改正案の第一条ノ二
○田中(幾)委員 今日は、原形復旧をやめて、それに改良を加えて工事をするようになりましたけれども、原形復旧ということになりますと、こわれたところだけが直って、もとの残ったところが災害防除については非常に弱い。だれが、しろうとが見ても、こわれたところまで直しておいて、そしてその次に同じような設備をすれば災害がないものを、法律に縛られたというか、あるいは財源がないというか、そういうことで災害が非常に大きくなることがある
○田中(幾)委員 ですから、議員立法でも、そういう予算を組んでも、大蔵省は費用がないからといって非常に抵抗する。ですから、私は政治問題から責めては、いかに責めても、ないそでは振れないということで、こういう予防のできるところを予防しないでおく。ですから、私は多年——といっては語弊がありますけれども、長い間国家賠償の点から、政府に法律的責任はあるのだということを私は主張してきておるわけです。法務委員会でも
○田中(幾)委員 私は政府に対して災害と国家賠償の関係についてお伺いしたいと思います。実は年来、政府はなすべきことをなさないがために、水による災害が起こって、その災害のために、その地域における国民が非常に迷惑をし、損害をこうむった。政府が権力の行使者としてなすべきことをなさなかったということは、これは故意でなさなかったともいえますし、あるいは過失でやらなかったともいえますし、怠慢でやらなかったというともいえる
○田中(幾)委員 これは執行吏の教養と言いますか、そういう点にも大いに関係があると思うのです。ですから、やはり検事の会同のように執行吏の会同などを催して訓示するとか執行方法の公正なやり方について指示するような制度をつくる必要があると思います。そういう点に力点を置いて将来は執行吏制度の根本的なあり方というものについて御検討を願いたい、こういうことをお願いしておきます。 それからもう一点、先ほど商法中改正法律施行法
○田中(幾)委員 関連して一点。執行吏の待遇向上については私どもも異論はありません。先ほど上村委員からもお話がありましたが、執行吏の制度の根本的な改善とでも言いますか、これはぜひ必要だと私は思うのです。と申しますのは、執行吏は、公務員であっても独立の事務所を持って、そこで独立の執行行為をやっている。ちょっと中性的な感のする職務でありますが、まかり間違えば執行の公正を欠くことが多いのです。先般もあるところで
○田中(幾)小委員 旧刑訴の場合には、弁護人が被告から依頼を受けて、こちらから被疑者の名前を書いて面会に行っても、刑事は何しに来たという態度です。被疑者の名前を書いて行けばわかるはずなのです。ところが、それが何しに来たというような傲慢不遜と言いますか、弁護士の立場を無視すると言いますか、そういう態度をとりまして——最近はそういうこともありませんけれども、しかし今私が申し上げたように、捜査の段階においても
○田中(幾)小委員 円山先生にちょっとお伺いいたしたいのでございます。これは再審には直接関係がございませんけれども、いわゆる冤罪というものが、捜査段階におけるところの取り調べが非常にルーズあるいは拷問的にやられるのではないか。新刑訴になりましてから拷問は禁止されておりますけれども、しかし精神的な拷問に近い手段、方法によって捜査を進める、しかもその捜査段階における調書というものは公判による証拠にされるのであります
○田中(幾)委員 それではこう伺っておきましょう。国民が自創法によって、自作農創設特別措置法によって法律を守って国家と取引をした、当然やるべきことをやった国民に対して、何らかの報いをしようというのが今回の構想である、そういうふうに承っておいてよろしいですね。
○田中(幾)委員 そこで農地を提供し、その対価を受領してすでに取引が結了しておる、そういうものに対して、さらに何ものかを出そうというところに問題点があります。米の奨励金ならば、供出する前に奨励金というものをやるのですから、これはプラス・アルファでいいでありましょう。しかしものの決済が済んでから、何もそこに欠点もないのに、正当な代金が払われておるのに、これに対する何ものかを追加しようというような考え方
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、政府提出の昭和三十七年度予算第二次補正三案並びに日本社会党提出の組み替え動議に反対の趣旨を明らかにしたいと存じます。 まず、政府三案に対するわが党の反対理由の第一は、政府案は財政法第二十九条の予算修正権の乱用であるからであります。 一般会計予算第二次補正の規模八百二十一億円余のうちで、義務的諸経費の不足補てんと、歳出補正額計上に伴う地方交付税交付金
○田中(幾)委員 私は、民主社会党を代表いたしまして、昭和三十七年度一般会計補正予算(第2号)、昭和三十七年度特別会計補正予算(特第2号)及び昭和三十七年度政府関係機関補正予算(機第2号)の編成替えを求めるの動議を提出いたします。 まず主文を朗読いたします。 昭和三十七年度一般会計補正予算(第2号)、昭和三十七年度特別会計補正予算(特第2号)及び昭和三十七年度政府関係機関補正予算(機第2号)については
○田中(幾)委員 民主社会党を代表いたしまして両案に対する反対の趣旨を表明いたしたいと思うのであります。 わが党は、公務員の給与については、人事院の勧告の完全実施を主張いたしておりますので、両案は、この人事院の勧告を完全に盛り込んでいないという意味におきまして、反対の意思を表明するものであります。
○田中(幾)委員 そこで、この派兵は、戦闘がタイにおいて起こっていないのでありますから、現実なる戦闘地域に対して派兵をしたのでないことは明らかです。ある人に言わせると、これは戦闘に準ずる状態だ、こう言う人がありますけれども、私は、一歩進んで、これは未必的戦闘作戦行為だ、こう考える。未必的というのは、必ずしも戦闘にならぬかもしれぬ、しかし、戦闘になった場合には戦闘作戦をするんだ、これはやはりこの戦闘作戦
○田中(幾)委員 この条約の法的義務に基づいたものではないとおっしゃっておりますが、しかし、何ら波乱のないところへ、この条約に基づかぬでも派兵をすることはできないと思います。御承知のように、この条約のアメリカの了解事項によりますると、侵略もしくは攻撃の影響を確認する、たとい派兵の義務に基づいたのでなくしても、こういう事実がなければ、いかにタイの要請があっても、両国の話し合いによっても私はできないと思
○田中(幾)委員 安保条約審議にあたりましては、微に入り細をうがって、また、あらゆる問題を想定いたしまして質疑がかわされたのでありますけれども、いまだ十分に尽くされずしてあのような強行採決をなされたのであります。はたせるかな、今回の在日米軍のタイ国逸出をめぐって、これらの問題がほとんど全部にわたってと言っていいくらい問題が起こってきたのであります。事前協議の問題、極東の問題、戦闘作戦の問題、随時協議
○田中(幾)委員 予算委員会の審議方法の改善策につきましては、いずれ各党の意見が出そろってから、審議もしくは懇談をするそうでありますから、その際に詳細に申し上げたいと思いまするが、本日は民主社会党の考えておりまする点を個々に項目別に簡単に申し上げておきたいと思うのであります。 第一に、予算案の事前審査期間の確立ということであります。財政法の第二十七条によりまして「内閣は、毎会計年度の予算を、前年度
○田中(幾)委員 これは交通事故を防止するという交通事故の方から見ないで、事故を起こした責任という管理者の立場から考究しなければならないのであって、単に道路の新設あるいは路面の舗装ということは、交通そのものをよくするといういわゆる行政上の措置から来るのでありますけれども、事故を起こしたその責任をいかにするかという点からいえば、当然道路の管理の内容になるところの街路灯の設置の責任という問題が法律上出てくるわけです
○田中(幾)委員 そこで私は街路灯を設置する義務をこの法律で与えることがどうとかという問題でなしに、その以前の問題として、街路灯を設置する責任というものが当然出てくると思うのであります。先年仙台市におきまして、道路のまん中に穴があいておりまして、そこを通行する自動車でございましたか自転車でありましたか、そこへ落ち込んで非常なけがをした。そこで管理者が管理するときに義務を尽くさなかったということで、国家賠償法
○田中(幾)委員 時間があまりないようですから、私は基本的な問題について一、二お尋ねをいたしたいと思うのであります。この提案の趣旨説明にもうたってありますが、街路灯は道路法第二条の規定で道路の一部であるということを書いてありますが、道路法によりましてもわかりますように、やはり道路の付属物は道路と一体をなして、一部をなしておる。従いまして、この道路管理の内容に、道路の路面のみでなく、街路灯も入ると思うのでありますが
○田中(幾)委員 私は民主社会党、自由民主党を代表いたしまして、ただいまの法案に対する附帯決議を提出いたしたいと思います。 まず主文を朗読いたします。 政府は、本法による工業団地造成事業の実施にあたり、土地等を収用する場合には、特に個人の権利並びに私有財産権を不当に侵害することのないよう特段の配慮をなし、被収用者に対しては公正妥当な補償を行なうよう、万全の措置を講ずべきである。 右決議する
○田中(幾)委員 もう一点だけ伺いますが、今の私の心配は杞憂でないということは二十五条の二項の最後に「利用を確保するため必要な条件を附することができる。」とあって、その次に「この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。」と書いてある。これは、ここで行き過ぎのないよう訓示規定にしてあるわけですね。ですからこれは、場合によっては行政措置で承認を与えるとか与
○田中(幾)委員 そこで、その今の公共の福祉ということを非常に幅を広く考えて、そのためならばいかに私有財産の制限をしてもいいのだ、こういう考え方は私はいけないと思うのです。たとえば例をとりますと、この法案一つごらん願いたいのですが、二十五条は造成工場の敷地に関する権利の処分の制限をしてある。問題は、工場地帯を作るための土地収用が第一段階として盛り込まれている。他人の土地を収用して、そして一つの地域を
○田中(幾)委員 二十九条の問題は、すなおに解釈すれば、所有権の不可侵が第一ですけれども、公共の福祉のためにという項目がありますがために、私有権がそれによって制限をされる。結局は私は、やはり個人の財産権というものと、それから公共の用に供するというこの二つの調整の問題だと思うのですね。土地収用法の一条を見ましても、やはり個人の財産と公共の利益の調整をはかっていかなければならぬということが書いてある。公共
○田中(幾)委員 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました行政事件訴訟法案並びに社会党から提出されました修正案に対して討論を行ないます。 結論から申しますならば、社会党の修正案に賛成、原案に反対であります。この審議を通じて最も論議の集中されたのは第二十七条の内閣総理大臣の異議の点であります。これは社会党の委員からも述べられましたが、これは旧法を一歩前進した改悪である。旧法の時すら
○田中(幾)委員 そうしますと、この法律には特別に関係はないけれども、私のそういう疑問の起こるのは、裁決をいつまでにしなければならぬという行政庁に対する制限と言いますか、義務づけがないわけなんです。ですから、あるいは判決が済んでからすぐ裁決がある場合も理論上は考えられるわけです。そうすると、裁判が済んでしまってからあとで裁決があったという場合には、もう裁判は済んでしまった、裁決はずっとあとからきた、
○田中(幾)委員 そうすると、一部変更の裁決があった場合には、理論的には当然に訴訟物が自動的に変わっていくという御解釈ですか。それとも何かそこに裁決が変わった場合にはこうだという規定は必要ないという解釈ですか。
○田中(幾)委員 一点だけ御質問申し上げたいのですが、質問と申し上げるよりも、ちょっと私は疑問の点が一点あるのです。この第八条の二項の第一号「審査請求があった日から三箇月を経過しても裁決がないとき。」、これは訴訟が起こせる。この例はほかの法律にもたくさんあるのです。私は、この間も国税通則法のときにも疑問があったので御質問申し上げたのですが、三カ月たっても審査請求に対する裁決がない場合に訴訟を起こす。
○田中幾三郎君 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました動議について、提案者としてその趣旨を説明いたしたいと存じます。 まず、動議の案文を朗読いたします。 主 文 政府は、日本国に対する戦後の経済援助の処理に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件を撤回し、左の要綱によりアメリカ合衆国と再交渉すべきである。 一 米国の戦後対日援助の処理